【最新版】兵庫県尼崎市令和8年度「解体補助金」概要発表
2026/04/18
🏠【最新版】兵庫県尼崎市 令和8年度「解体補助金」概要まとめ
こんにちは、リープロスです。
尼崎市では、倒壊リスクや近隣トラブルにつながりやすい“特殊空家”の除却を促進するため、令和8年度も解体補助制度が実施されています。 借地上の長屋住宅や無接道地の空き家など、一般的な解体よりも手続きが複雑になりやすい物件を対象とした、市独自の制度です。 本記事では、最新の補助額・対象条件・申請の流れをわかりやすくまとめました。
■ 令和8年度の申請期間
・2026年(令和8年)4月1日〜12月28日まで
・予算に達し次第、期間内でも受付終了
・工事着工前の申請が必須(着工後は対象外)
■ 補助対象となる「特殊空家」
以下のいずれかに該当する空き家が対象です。
・借地上に存する長屋住宅の空き家
・無接道地に存する空き家(隣接地を含めても接道していない場合)
・共同住宅の場合は一棟すべてが空き家であること
いずれも「尼崎市内にあること」が必須条件
■ 補助金額(上限額と計算方法)
補助金額は、 「補助対象費」または「延べ面積 × 標準単価」 の少ない方の 2/3 が支給されます。
● 上限額
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般的な住宅 | 50万円 |
| 切離しを伴う長屋住宅(1戸あたり) | 70万円 |
| 同一所有者の長屋・共同住宅 | 50万円/戸 または 150万円の低い方 |
● 標準単価
・木造:36,000円/㎡
・非木造:51,000円/㎡
■ 補助を受けられる人の条件
申請者は以下すべてを満たす必要があります。
・個人であること(法人不可)
・対象空き家の所有者、または無接道地の所有者
・世帯の所得が900万円以下
・市税の未納がないこと
・共有者がいる場合は全員の同意が必要
・暴力団関係者でないこと
■ 補助対象となる工事
・補助金の交付決定後に着手する工事
・他の補助金との併用不可
・原則、敷地全体を更地にする除却工事
・ブロック塀・門扉・物置などの附帯構造物の撤去も対象(参考情報)
■ 申請に必要な書類(主要書類)
・補助金交付申請書(様式第1号)
・工事実施計画書(様式第2号)
・位置図・配置図
・現況写真(全景・損傷箇所)
・登記事項証明書
・工事見積書(内訳付き)
・住民票・所得証明書
・市税の納税証明書
・共有者全員の同意書(該当時)
■ 工事完了後の手続き
・完了日から30日以内、または 令和9年1月29日まで の早い方
・完了報告書(様式第10号)
・契約書の写し
・領収書の写し
・施工後の写真 など
■ 注意点(重要)
・着工前申請でないと補助対象外
・予算枠があるため、早期相談が安心
・1月1日時点で更地だと固定資産税が上がる可能性 → 建て替え予定なら基礎着工が条件になる場合あり
尼崎市の補助金は予算に限りがあり、例年“早い者勝ち”の傾向があります。 「今年中に解体したい」「補助金を使えるなら使いたい」という方は、ぜひお早めにご相談ください。 現地調査から申請書類の準備まで、ワンストップでサポートいたします。
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